現在失業中で、失業保険も切れてしまっていますが、ハローワークを利用せずに自力で就職先が決まりそうです。ハローワークでの求職手続きはしてありますが、その場合、ハローワークに対し、就職が決まった旨の届出を
行わないといけないのでしょうか?また、届出を行うこと(行わない)によるメリット、デメリット等があれば教えてください。宜しくお願いします。
行わないといけないのでしょうか?また、届出を行うこと(行わない)によるメリット、デメリット等があれば教えてください。宜しくお願いします。
雇用保険の基本手当(失業手当)の給付期間が満了になっている場合は特に何も手続きはする必要はありません。したがって届出が必要ないのですから、メリット、デメリットはありません。
雇用保険、特定理由離職者について。
障害者(身体障害一級)です。
10月一杯で、一年3カ月、週20時間勤務していた職場をやめました。名目は一身上の都合です。2週間経ちますが、離職票がきません。
実際はのところは、体調が悪く、(肉体的にも精神的にも治療ができないほどであることを医師に書いてもらいました、結果的には日の目をみずに手元にありますが)、視力の低下(半分になりました)なども原因でした。これは特定理由離職者に該当するのでしょうか?
ちなみに、上司は、私が7月からやめさせてほしいといっていたにも関わらず、激しく拒み続けていました。障害者だから国からの助成金の関係でやめてもらいたくない、もう一人の障害者の方とがその上司ともめて辞めたので、わたしにはやめてほしくないとのことでした
といっても、雇用主は拒否はできないし、それは労基法違反ですよね?ともいったのですが、のらりくらりで話にならず、結局トップに退職届をだしてやめさせてもらった形で円満とはとても言えませんでした。
通常は、通算12か月働くことが雇用保険受給の条件ですが、わたしは、雇用条件を変更したりしたので充たせていないと思います。
そして会社側では、私が特定理由離職者とは思っていないと思います。体調のことは上司に何度も話しましたが、まったく理解もなかったです。(上司は総務課長です)
なにも知識がなくお恥ずかしいかぎりですが、離職票が来ないというのは、雇用保険受給資格の有無と関係ありますでしょうか?
いまでも悪夢などトラウマがすごく、なるべく一度で電話など決着をつけ、関係を切りすませたいのです
乱文ですみませんがよろしくお願い致します。
障害者(身体障害一級)です。
10月一杯で、一年3カ月、週20時間勤務していた職場をやめました。名目は一身上の都合です。2週間経ちますが、離職票がきません。
実際はのところは、体調が悪く、(肉体的にも精神的にも治療ができないほどであることを医師に書いてもらいました、結果的には日の目をみずに手元にありますが)、視力の低下(半分になりました)なども原因でした。これは特定理由離職者に該当するのでしょうか?
ちなみに、上司は、私が7月からやめさせてほしいといっていたにも関わらず、激しく拒み続けていました。障害者だから国からの助成金の関係でやめてもらいたくない、もう一人の障害者の方とがその上司ともめて辞めたので、わたしにはやめてほしくないとのことでした
といっても、雇用主は拒否はできないし、それは労基法違反ですよね?ともいったのですが、のらりくらりで話にならず、結局トップに退職届をだしてやめさせてもらった形で円満とはとても言えませんでした。
通常は、通算12か月働くことが雇用保険受給の条件ですが、わたしは、雇用条件を変更したりしたので充たせていないと思います。
そして会社側では、私が特定理由離職者とは思っていないと思います。体調のことは上司に何度も話しましたが、まったく理解もなかったです。(上司は総務課長です)
なにも知識がなくお恥ずかしいかぎりですが、離職票が来ないというのは、雇用保険受給資格の有無と関係ありますでしょうか?
いまでも悪夢などトラウマがすごく、なるべく一度で電話など決着をつけ、関係を切りすませたいのです
乱文ですみませんがよろしくお願い致します。
要はご質問の主旨は「離職票が来ないというのは、雇用保険受給資格の有無と関係ありますでしょうか?」
ということでしょうか
そうであればお答えいたします。
関係はあります。というか、離職票が来なければハローワークに手続にいけません、したがって受給資格者になれないということです。
会社は離職した翌々日から10日以内に雇用保険の「資格喪失届」と離職証明書(離職票)を提出します。
ですから離職票は2週間近くかかってくることが多いです。(早く手続をしてくれる会社もあります)
それ以上かかるようだと会社に確認してみてください。
また、あなたの場合は障害者ですから支給日数が優遇されます。
45歳未満なら1年以上期間があれば300日支給されます。
ということでしょうか
そうであればお答えいたします。
関係はあります。というか、離職票が来なければハローワークに手続にいけません、したがって受給資格者になれないということです。
会社は離職した翌々日から10日以内に雇用保険の「資格喪失届」と離職証明書(離職票)を提出します。
ですから離職票は2週間近くかかってくることが多いです。(早く手続をしてくれる会社もあります)
それ以上かかるようだと会社に確認してみてください。
また、あなたの場合は障害者ですから支給日数が優遇されます。
45歳未満なら1年以上期間があれば300日支給されます。
(緊急)試用期間中の自己都合による退職についてどのように申し出をすればいいかがわかりません誰か教えて><
試用期間中の自己都合による問題でどんなものがあるのか
どなたか知恵をお貸しください。
会社より試用期間(6カ月契約社員)をへて正式な採用をという流れの企業に求職した場合
一般的に言われる試用期間時の退職で
●初日~14日以内
・会社側が解雇する場合は事前告知なしで通達できるとありますが
もし労働者側が退職したい場合どうすればいいのか?この場合契約はされているので
社会保険や厚生年金等の処理が行われているとします。また制服や名刺などの必要資材もすでに会社側が発注をかけているとします。
●15日以降~試用期間満期
・解雇予告勧告が必要となり1カ月分の給料を支払わなければならないと
考えていますが、労働者側に生じる義務(これだけはやらなければならない事項など)はどのようなものがあるのでしょうか。
■現在の状況
★退職理由(あくまで例題ですが、2番目の体調を壊しました)
・契約内容と違っていた
・体調を崩してしまい職務を行えなくなってしまった
・いじめ等で会社になじめない
★各種保険の状況(あくまで私の考えです。間違っているとしたら教えてください)
・試用期間ということですがすでに会社に年金手帳などを提出している
・国保、国民年金はそのままですでに仕事をしている
・辞めたあとのハローワークへの通知が不必要だと思っている
どうか非常に時間が押していますのでよろしくお願いします。
試用期間中の自己都合による問題でどんなものがあるのか
どなたか知恵をお貸しください。
会社より試用期間(6カ月契約社員)をへて正式な採用をという流れの企業に求職した場合
一般的に言われる試用期間時の退職で
●初日~14日以内
・会社側が解雇する場合は事前告知なしで通達できるとありますが
もし労働者側が退職したい場合どうすればいいのか?この場合契約はされているので
社会保険や厚生年金等の処理が行われているとします。また制服や名刺などの必要資材もすでに会社側が発注をかけているとします。
●15日以降~試用期間満期
・解雇予告勧告が必要となり1カ月分の給料を支払わなければならないと
考えていますが、労働者側に生じる義務(これだけはやらなければならない事項など)はどのようなものがあるのでしょうか。
■現在の状況
★退職理由(あくまで例題ですが、2番目の体調を壊しました)
・契約内容と違っていた
・体調を崩してしまい職務を行えなくなってしまった
・いじめ等で会社になじめない
★各種保険の状況(あくまで私の考えです。間違っているとしたら教えてください)
・試用期間ということですがすでに会社に年金手帳などを提出している
・国保、国民年金はそのままですでに仕事をしている
・辞めたあとのハローワークへの通知が不必要だと思っている
どうか非常に時間が押していますのでよろしくお願いします。
6ヶ月は契約社員なのですよね?
でしたら民法の雇用契約解除の2週間前申し出はあくまで
無期雇用の場合ですのでこの場合は該当しません。
契約社員は基本的に契約満了でしか辞められません。
やむを得ない理由がなければ途中で契約を打ち切ることは
できません。
雇用契約書あるいは契約社員用の就業規則にに契約期間
途中での自己都合退職について記載がある場合は契約満了
することなくその内容に従って契約途中でも退職できます。
また、双方の合意があれば即日で契約打ち切りとすることは
可能です。
以上をふまえて
・労働内容が雇用契約書と異なる場合は労働法にある契約
内容相違による即時契約打ち切りを宣言すれば即日退職は
可能です。
・就業不可能なほどの体調の悪化の場合は正当な契約途中の
退職理由とみなされて契約途中の退職は可能です。
・いじめ等の場合はまずいじめの事実を会社に申し出て改善を
要求します。改善されない場合は就業環境が業務遂行不可能
であると主張して契約途中の退職を申し出してください。
各種保険については会社に聞いてください。
契約社員でも一定時間以上、一定期間以上の雇用をする場合
は各種保険加入が義務となります。
ハロワは失業保険の受給を再開する等の理由があるなら報告
すべきです。
でしたら民法の雇用契約解除の2週間前申し出はあくまで
無期雇用の場合ですのでこの場合は該当しません。
契約社員は基本的に契約満了でしか辞められません。
やむを得ない理由がなければ途中で契約を打ち切ることは
できません。
雇用契約書あるいは契約社員用の就業規則にに契約期間
途中での自己都合退職について記載がある場合は契約満了
することなくその内容に従って契約途中でも退職できます。
また、双方の合意があれば即日で契約打ち切りとすることは
可能です。
以上をふまえて
・労働内容が雇用契約書と異なる場合は労働法にある契約
内容相違による即時契約打ち切りを宣言すれば即日退職は
可能です。
・就業不可能なほどの体調の悪化の場合は正当な契約途中の
退職理由とみなされて契約途中の退職は可能です。
・いじめ等の場合はまずいじめの事実を会社に申し出て改善を
要求します。改善されない場合は就業環境が業務遂行不可能
であると主張して契約途中の退職を申し出してください。
各種保険については会社に聞いてください。
契約社員でも一定時間以上、一定期間以上の雇用をする場合
は各種保険加入が義務となります。
ハロワは失業保険の受給を再開する等の理由があるなら報告
すべきです。
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