ハローワークの方にはとても聞き辛いのでどなたか教えていただけますか?
私は現在失業保険を受給中(雇用保険受給者票の所定給付日数欄に210日と書かれています)で、
1回目の支給後すぐに3ヶ月間の職業訓練校に通わせていただいた者です。
そこで質問なのですが、訓練校時代の友人の話だと
「訓練校に通うと受給期間がその分丸々延びる」
との話だったのですがそれは本当なのでしょうか?
だとすると私の場合、210日+90日の計300日出るという計算になるのでしょうか?
手元の受給者票の残日数を見ると学校に通っていた間も普通に210日からどんどん引かれていってるので
疑問に思ったのですが・・・。
どなたかお分かりになる方、宜しくお願い致します。
私は現在失業保険を受給中(雇用保険受給者票の所定給付日数欄に210日と書かれています)で、
1回目の支給後すぐに3ヶ月間の職業訓練校に通わせていただいた者です。
そこで質問なのですが、訓練校時代の友人の話だと
「訓練校に通うと受給期間がその分丸々延びる」
との話だったのですがそれは本当なのでしょうか?
だとすると私の場合、210日+90日の計300日出るという計算になるのでしょうか?
手元の受給者票の残日数を見ると学校に通っていた間も普通に210日からどんどん引かれていってるので
疑問に思ったのですが・・・。
どなたかお分かりになる方、宜しくお願い致します。
単純な足し算で増えるのではなくて、受講中にも210日の所定給付日数は減って行き、使い果たしても訓練期間が残っている場合には、その職業訓練が終わる日まで基本手当が支給されるということです。
ハローワークに行き、明日面接にいくのですが、派遣と書いてありました、これって、自分で登録するのですか?
それとも面接の時に会社で登録するのでしょうか?
それとも面接の時に会社で登録するのでしょうか?
>自分で登録するのですか?
ではなく、
>それとも面接の時に会社で登録するのでしょうか?
こちらが正解です。
ハローワークに求人を出せる派遣の仕事には制限があって、派遣先の名称や
所在地などの情報を公開しなければなりません。
ですから、ハローワークからの紹介状を持って行き、登録と仕事紹介を
同時にするということになります。
ではなく、
>それとも面接の時に会社で登録するのでしょうか?
こちらが正解です。
ハローワークに求人を出せる派遣の仕事には制限があって、派遣先の名称や
所在地などの情報を公開しなければなりません。
ですから、ハローワークからの紹介状を持って行き、登録と仕事紹介を
同時にするということになります。
試用期間を延長を知らない間に延長されており、3月で試用期間満了として解雇されました。
入社は9月で、当初の試用期間は3ヶ月とハローワークの求人票に記載されていたため12月になっても会
社からなにも話がなかったため本採用になっているものと思っていました。
ところが2月の中頃に文頭の理由で解雇を言い渡され、どうすればいいのかわからず皆様の知恵をお借りしたいと思い書き込みをさせていただいております。
ちなみに、就業規則には延長の可能性があることは明記されていましたが、私がそれを確認したのは解雇を言い渡されてからです。
この解雇は有効なのでしょうか?
無効ならば裁判以外にどのような方法で撤回してもらうことができるのでしょうか?
教えてください。
入社は9月で、当初の試用期間は3ヶ月とハローワークの求人票に記載されていたため12月になっても会
社からなにも話がなかったため本採用になっているものと思っていました。
ところが2月の中頃に文頭の理由で解雇を言い渡され、どうすればいいのかわからず皆様の知恵をお借りしたいと思い書き込みをさせていただいております。
ちなみに、就業規則には延長の可能性があることは明記されていましたが、私がそれを確認したのは解雇を言い渡されてからです。
この解雇は有効なのでしょうか?
無効ならば裁判以外にどのような方法で撤回してもらうことができるのでしょうか?
教えてください。
>入社は9月で、当初の試用期間は3ヶ月とハローワークの求人票に記載されていたため12月になっても会社からなにも話がなかったため本採用になっているものと思っていました。
試用期間が終了しても何の話もなければ、そのまま本採用になっていると解釈できます。
>ところが2月の中頃に文頭の理由で解雇を言い渡され、どうすればいいのかわからず皆様の知恵をお借りしたいと思い書き込みをさせていただいております。ちなみに、就業規則には延長の可能性があることは明記されていましたが、私がそれを確認したのは解雇を言い渡されてからです。
これはダメです。試用期間を恣意的に延長はできません。違法ですので解雇も無効となる可能性があります。
>この解雇は有効なのでしょうか?
少なくとも試用期間の延長は無効です。解雇に関してはその理由が問題です。
>無効ならば裁判以外にどのような方法で撤回してもらうことができるのでしょうか?
これは労働審判か、訴訟ですね。
裁判以外という考え方は甘いです。
とにかく試用期間を延長するにはそれなりの理由が必要で、延長の事実もその理由も示さずに最後に解雇というのはあまりにも不当でブラックですので、あなたとしても断固戦うべきです。
それと解雇の理由は何ですか。
試用期間が終了しても何の話もなければ、そのまま本採用になっていると解釈できます。
>ところが2月の中頃に文頭の理由で解雇を言い渡され、どうすればいいのかわからず皆様の知恵をお借りしたいと思い書き込みをさせていただいております。ちなみに、就業規則には延長の可能性があることは明記されていましたが、私がそれを確認したのは解雇を言い渡されてからです。
これはダメです。試用期間を恣意的に延長はできません。違法ですので解雇も無効となる可能性があります。
>この解雇は有効なのでしょうか?
少なくとも試用期間の延長は無効です。解雇に関してはその理由が問題です。
>無効ならば裁判以外にどのような方法で撤回してもらうことができるのでしょうか?
これは労働審判か、訴訟ですね。
裁判以外という考え方は甘いです。
とにかく試用期間を延長するにはそれなりの理由が必要で、延長の事実もその理由も示さずに最後に解雇というのはあまりにも不当でブラックですので、あなたとしても断固戦うべきです。
それと解雇の理由は何ですか。
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