ハローワーク求人で先月の23日に履歴書を郵送しました。書類選考で7日以内に電話または郵送でご連絡と書いてありましたが、いまだに連絡がありません。不合格と受け止めて良いのでしょうか?
お申込みする際にハローワークの方が私含め23人の応募があるそうです。とおっしゃってたので難しいとは思っていましたがご連絡がないと不安にあります。ハローワーク求人の場合、合否はハローワークに伝わるようになっているそうなので思い切って聞いてみようかと検討しているところです。初めてのハローワーク利用なので戸惑っています。私と同じような方で、合否結果をハローワークの方に聞いた方いますでしょうか??宜しくお願いします。
通常なら申込者とハローワークに同時連絡が行きますので、マナーを守ってる会社ならハローワークのみ連絡するって

ケースはないと思いますけど?選考方法は社のスタイルがありますので、ここからは私の想像ですけど、選考方法は

郵送された書類を随時選考するか、一括して選考するかのどちらかだと思います。23人も応募されてるなら後者の

選考方法だと私は思いますが、23日に郵送したわけですから、まとめて一括選考なら月末は、会社も忙しいですし

月初は入社してきた新人の対応もあるかもしれない。私の予想だと結果の連絡は今週末か中旬だと思います。

おそらく今、職安に問い合わせてもらっても、「応募者数が多数の為、選考に時間がかかってます」って言われる

と思います。
この度3月31日付で2年半働いた職場を退職しました。理由は、半年先ぐらいにお店が(テナント飲食店)撤退するらしいとの情報があり、そうなる前に辞めて次を探そうという、いわゆる自己都合です。後日ハローワークに
行き、いろいろと相談すると、雇用保険をかけてもらってないことがわかり(給料明細は時間×時給しか書いてない表向きのような?感じの簡単なものなので、保険料の欄とかがないもの)、さかのぼってかけてもらうようにと言われたため交渉したところ、規定の条件を満たした期間が10か月といわれ、とりあえず必要な額は支払ったものの、失業保険を受け取る条件は満たしていないため、請求手続きのしようもありません。
雇用保険がかかっていることをあらかじめ会社が言っていてくれたら(かけていてくれたら)、条件を満たすまで我慢してでも働いていたのに、すべて事後報告のような形で手続きをされてしまったので取り返しもつかず、失業保険をもらいながら職業訓練を受けようと準備をしていたのも無駄になってしまいました。
このような企業として無責任な雇用をしておきながら、この会社は何も社会的に制裁を受けることはないんでしょうか?
こちらが泣き寝入りするしかないのですか?
私が若くて独り身なら身の振り方の選択肢も多いと思いますが、主婦であり、子供もいると選べる道は限られてきます。
そのような会社を選んでしまったわたしが悪いといえばそうかもしれませんが、雇うほうは会社としてのある程度の責任があると思います。
そんな会社なので、雇用契約などまともに交わしていませんし、この度10か月かけるのにあわてて雇用契約書を作ったくらいです。

何か責任を問えるような方法はないのでしょうか?

詳しい方アドバイスをお願いします。
>3月31日付で2年半働いた職場を退職しました
>規定の条件を満たした期間が10か月

貴方は月に何時間働いていたのか月ごとにわからないと返答に困りますが・・・

月に11日以上働いた月が10回しかなかったという事ですか?
(週30時間未満20時間以上のアルバイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)


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>足りていない月が間にあるので、6月からと会社側が判断したようです
連続しなくても良いはずですが?
会社が都合の良い様に嘘をついていませんか?

ちなみに、過去の実績で「足りない月がある」というのは、結果であり雇用保険に加入させなくて良い事にはなりません。
足りない場合は、加入保険に加入しているが、失業給付金の対象になるか否かという事です。

過去の給与明細で勤務時間がわかると思います。

念のため、雇用保険加入条件を記します。
アルバイト・パートの場合は、
・1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方
・雇用保険は2年間遡って支払えます。

貴女の給与明細等を見ていないので、確定した回答は出せませんが、会社側が言っている事は変な部分が見受けられます。
すぐにでも最寄りのハローワークに”過去の給与明細2年分”・”就職した際の雇用契約書”等をもって相談に行ってください。
早く行かないと、雇用保険の加入(遡って)が不利になりますよ。

言葉が足りなく、理解しづらい部分があると思いますが、ハローワークに行って相談し、その結果如何で労働基準局に行って相談してください。
私は、五月で会社を退職しました。
雇用保険の受給資格があります。

6、7月の2ヶ月間、週5で朝3時から6時まで短期バイトをする予定です。
雇用保険改正により、[31日以上の雇用見込みがあ
り、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上]の場合は、雇用保険の被保険者となり、雇用保険の受給資格がなくなると説明されました。

31日以上なのは、確かですが、1週間の労働時間は20時間に満たないため、アルバイト先での雇用保険には加入しなくてもよいのではないでしょうか?

分かりずらい説明で申し訳ありませんが、大変困っているので、ご指導をお願いいたします。
説明を受けた改正の件は、もう3年前から実施されています。

それまでは「週20時間以上」というルールだけだったのですが、それに就労期間も加えるようにして雇用保険加入範囲の拡大を図った結果です。

今回の件はあくまで週20時間に達していないことでは、質問者さんはバイト先に雇用保険に入れてはくれないです。

被保険者にならないことでは失業給付の手続きが可能となるのですが、その際に「7日の待期期間」という期間があり、この期間は雇用保険に入れない働き方のバイトでも消化が図れなくなり、実質「アルバイトを終えてからでないと失業給付の手続きが出来ない」ことになりそうです。

なりそうです、と断定表現でなく推測どまりにしているのは、質問者さんの働き方が深夜から早朝にかけての数時間なので、あるいは「求職活動に影響なし」とみなされるかもしれない可能性です。

ただし、その場合にも7日の待期期間が免除されることにはなりませんので、質問者さんは今度のアルバイトがそういう勤務内容であることをハローワークに説明のうえ、実際の失業給付の手続きをどうしたらいいか、ハローワーク側の判断を仰いでください・・・
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