石川県加賀市山代温泉周辺の観光名所
今月末(5/31から1泊2日)に山代温泉に行くのですが
どこかおすすめの観光スポットはありませんか?
それと日本海に近いので近くの漁港で朝市はやってませんか?
よろしくお願いします。
今月末(5/31から1泊2日)に山代温泉に行くのですが
どこかおすすめの観光スポットはありませんか?
それと日本海に近いので近くの漁港で朝市はやってませんか?
よろしくお願いします。
山代からさらにバスで奥まで行くと、山中温泉街があります。川沿いをのんびり歩くのにちょうどいいです。
あとは金沢まで行っしまうのも手だと思います。市場もありますし、兼六園や茶屋街など見所はたくさんあります。
あとは金沢まで行っしまうのも手だと思います。市場もありますし、兼六園や茶屋街など見所はたくさんあります。
こんばんわ 離職票のことでお聞きします。新しく決まったパート先で年金手帳と被保険者証の提出を求められました。
以前の会社からは離職票-1、-2と被保険者証をもらいました。二枚手元にある場合、被保険者証と一緒に提出するべきですか?
また、履歴書の最後の職歴と被保険者証の会社は違うのですが、本人 または以前の会社に確認されたり、内定取り消しもありますでしょうか? 恥ずかしながら、以前の会社は自己都合退社の短い期間だったので、面接の際、言わなかったのですが 社会保険は加入してました。わかる方いたら教えて欲しいです よろしくお願い致します。
以前の会社からは離職票-1、-2と被保険者証をもらいました。二枚手元にある場合、被保険者証と一緒に提出するべきですか?
また、履歴書の最後の職歴と被保険者証の会社は違うのですが、本人 または以前の会社に確認されたり、内定取り消しもありますでしょうか? 恥ずかしながら、以前の会社は自己都合退社の短い期間だったので、面接の際、言わなかったのですが 社会保険は加入してました。わかる方いたら教えて欲しいです よろしくお願い致します。
離職票はハローワークで提出する書類なので
提示する必要はありません。
今後退職した場合には必要な場合もあるので
自分で保管します。
被保険者証に会社名が記載されていた場合、
違っていると問われることもありますが、
気がつかない(履歴書と照会していない)場合もあります。
聞かれた場合には
短い期間だったので、職歴として考えなかったと伝えましょう。
詐称していたとはいえない範囲だと思います。
提示する必要はありません。
今後退職した場合には必要な場合もあるので
自分で保管します。
被保険者証に会社名が記載されていた場合、
違っていると問われることもありますが、
気がつかない(履歴書と照会していない)場合もあります。
聞かれた場合には
短い期間だったので、職歴として考えなかったと伝えましょう。
詐称していたとはいえない範囲だと思います。
雇用保険被保険者離職票-2の記入の仕方
給与20日締の当月27日支給、7月31日付で退職した場合の、
⑧⑨⑩⑪欄の記入の仕方について教えて下さい。
●質問1
⑧被保険者期間算定対象期間は
離職日の翌日→8月1日
以下、
7月1日~離職日(⑨基礎日数=31日)
6月1日~6月30日(⑨基礎日数=30日)
・
・
・
でよいのでしょうか?
●質問2
⑨欄は月給も時給も同じでよいのでしょうか?
●質問3
⑩欄は、
7月21日~離職日(⑪基礎日数→月給は11日、時給は出勤日数)
6月21日~7月20日(⑪基礎日数→月給は30日、時給は出勤日数)
・
・
・
以上の記入の仕方でよいでしょうか?
お分かりになられる方いらっしゃいましたら、ご回答のほど、よろしくお願い致します。
給与20日締の当月27日支給、7月31日付で退職した場合の、
⑧⑨⑩⑪欄の記入の仕方について教えて下さい。
●質問1
⑧被保険者期間算定対象期間は
離職日の翌日→8月1日
以下、
7月1日~離職日(⑨基礎日数=31日)
6月1日~6月30日(⑨基礎日数=30日)
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・
でよいのでしょうか?
●質問2
⑨欄は月給も時給も同じでよいのでしょうか?
●質問3
⑩欄は、
7月21日~離職日(⑪基礎日数→月給は11日、時給は出勤日数)
6月21日~7月20日(⑪基礎日数→月給は30日、時給は出勤日数)
・
・
・
以上の記入の仕方でよいでしょうか?
お分かりになられる方いらっしゃいましたら、ご回答のほど、よろしくお願い致します。
1、3については完璧です。
2については時給、月給者ともに質問3のカッコに記載されている
考え方でOKです。
ちなみに月給者で7月5日に欠勤があるような場合には
⑨の一番上の日数が30日、
⑪の上から二番目が29日となります。
その場合には⑬欄備考の一番上に「一日欠勤」と記載しておくと
ハローワークの方もわかりやすいかと思います。
2については時給、月給者ともに質問3のカッコに記載されている
考え方でOKです。
ちなみに月給者で7月5日に欠勤があるような場合には
⑨の一番上の日数が30日、
⑪の上から二番目が29日となります。
その場合には⑬欄備考の一番上に「一日欠勤」と記載しておくと
ハローワークの方もわかりやすいかと思います。
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