中小企業で取締役をしている父が、体調不良により3月で退職しました。
通常退職金は支給される会社なのですが、父が退職するときには退職金は支払われませんでした。
社長に理由を確認したところ、銀行からお金を借り
る際にまずは取締役への退職金をカットするよう指導があったとのことでした。
退職時に突然そのようなことを言われたのではその後の人生設計に影響が出てしまいます。
その後も支払いの依頼を続けていますが、結局支払われていません。
これはもう受け入れるしかないのでしょうか?
通常退職金は支給される会社なのですが、父が退職するときには退職金は支払われませんでした。
社長に理由を確認したところ、銀行からお金を借り
る際にまずは取締役への退職金をカットするよう指導があったとのことでした。
退職時に突然そのようなことを言われたのではその後の人生設計に影響が出てしまいます。
その後も支払いの依頼を続けていますが、結局支払われていません。
これはもう受け入れるしかないのでしょうか?
まず、お父様の身分は、取締役、ですね。使用人兼務(取締役○○部長みたいな)ではないんですね。
そういう前提として、例えば就業規則等によって従業員には退職金が支払われる規定があるとしても、それを取締役に適用はできないので、従業員退職金規定をもとにして請求することは無理だと思います。
但し、使用人兼務で従業員部分があれば、その分は退職金規定が適用されるはずですし、あるいは、従業員を経て取締役になったとしたら、従業員時代の未払い退職金分だけでも請求できるかと思います。
しかし、そういった「従業員部分」がなかったら、役員規定で、役員退職金の規定がどうなっているか。それと、規定によらず不支給の決定が取締役会で決められているか、いろいろと確認しなければならない事項がでてくると思います。
銀行借り入れの際に、役員退職金のような利益金の社外流出を停止せよといわれるということは、かなり社内留保が薄い状況なのでしょうね。
しかし、だからと言って、それを役員に通知しない、取締役会に諮らないで社長が独断で決めるなど、ありえない、あってはならないことだと思います。
規定があるなら支払え!
支払わないことを決めたというなら、その決議をした取締役会の議事録を提示せよ!
ということで、銀行にいわれたからと社長が勝手に決めた、ということならば、取締役として当然に得られるはずの利益が逸失したものとして、損害賠償請求を起こす、というのは可能でしょう。
従業員ではないので、賃金未払い、退職金未払い、という観点で請求すると、「そんなものはない」で退けられてしまいます。
あくまでも、会社から取締役を委嘱され、報酬の約束が決まっているのに、それが得られない、という損害に対する請求です。
相談先も労働基準監督署ではないですし、通常の訴訟となる案件なら弁護士さんと相談されたほうがよいかと思います。
そういう前提として、例えば就業規則等によって従業員には退職金が支払われる規定があるとしても、それを取締役に適用はできないので、従業員退職金規定をもとにして請求することは無理だと思います。
但し、使用人兼務で従業員部分があれば、その分は退職金規定が適用されるはずですし、あるいは、従業員を経て取締役になったとしたら、従業員時代の未払い退職金分だけでも請求できるかと思います。
しかし、そういった「従業員部分」がなかったら、役員規定で、役員退職金の規定がどうなっているか。それと、規定によらず不支給の決定が取締役会で決められているか、いろいろと確認しなければならない事項がでてくると思います。
銀行借り入れの際に、役員退職金のような利益金の社外流出を停止せよといわれるということは、かなり社内留保が薄い状況なのでしょうね。
しかし、だからと言って、それを役員に通知しない、取締役会に諮らないで社長が独断で決めるなど、ありえない、あってはならないことだと思います。
規定があるなら支払え!
支払わないことを決めたというなら、その決議をした取締役会の議事録を提示せよ!
ということで、銀行にいわれたからと社長が勝手に決めた、ということならば、取締役として当然に得られるはずの利益が逸失したものとして、損害賠償請求を起こす、というのは可能でしょう。
従業員ではないので、賃金未払い、退職金未払い、という観点で請求すると、「そんなものはない」で退けられてしまいます。
あくまでも、会社から取締役を委嘱され、報酬の約束が決まっているのに、それが得られない、という損害に対する請求です。
相談先も労働基準監督署ではないですし、通常の訴訟となる案件なら弁護士さんと相談されたほうがよいかと思います。
雇用保険について詳しい方に質問です。
現在、雇用保険の待機期間中です。
私の勘違いで、アルバイトでの就労時間が、制限を超えてしまいました。
この場合、今後の手続きはどの様になるのでしょうか。
現在、雇用保険の待機期間中です。
私の勘違いで、アルバイトでの就労時間が、制限を超えてしまいました。
この場合、今後の手続きはどの様になるのでしょうか。
認定日に正直に申告しましょう。給付が先に延びるだけでダメージは有りません。
正直に申告しなくても、ばれる事はまずありませんが、ギリギリなら申告、かなりオーバーなら適当に時間合わせで行きましょう。
正直に申告しなくても、ばれる事はまずありませんが、ギリギリなら申告、かなりオーバーなら適当に時間合わせで行きましょう。
産休・育休取得についての必要な手続きについて教えてください
10/21出産予定、10/1より産休→4/14まで育休取得予定です。
会社には、産休・育休を取得することを伝えました。
色々な書類があり、それぞれ提出期限が決められていることはわかったのですが、前例がなく担当者も初めてなので手探り状態でわからないため、出来れば全部自分でしてほしいと言われたので、私なりに申請漏れや手続きに不備がないよう色々調べています。
いつ頃、どこへどのような書類を提出すれば良いのか、これで合っているのか教えてください。
①出産育児一時金
・「直接支払制度」を利用するため、病院にて手続きをしましたので、協会けんぽより直接病院へ振り込まれる予定です。
調べたところ、出産費用が42万円を超えそうですので、出産後に領収明細書等の必要書類を添付し「出産育児一時金差額申請書」を自分で協会けんぽへ提出(郵送)。
②出産手当金
・「賃金台帳」など、会社でそろえてもらう書類がありそうですので、育児休業開始までに「出産手当金支給申請書」に自分の部分を記入し、会社から事業主印をもらい、協会けんぽへ提出(郵送)。
③出生児の扶養異動
・出産後5日以内に、旦那の会社管轄の年金事務所へお願いする予定。
④育休中の社会保険料免除
・育休取得後すぐに「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」に自分の部分を記入し、事業主印をもらい、年金事務所へ提出(郵送)。
⑤育児休業給付金
・「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」「休業開始時賃金月額証明書」も「賃金台帳」など会社でそろえてもらう書類がありそうですので、育休開始までに自分の部分を記入し、会社より必要書類を添付してもらい職業安定所に提出。
「受給資格確認」は事業主しか無理だと思うのですが、合ってますか?
「受給資格確認・初回給付金申請」を同時にする場合、育休開始日より2ヶ月経過以降にしか申請は出来ませんか?
2回目以降も会社にお願いしようと思うのですが、自分でした方が良いですか?
⑤住民税
・産休前に残額支払い予定。
⑥その他
・産休・育休中は給与支給がないため、産休中の社保年金料は、産休前に支払う予定ですが、出産日が予定で未定のため、とりあえず会社で立替えてもらい復帰後に支払うほうがスムーズですか?
この他に何か必要な手続き、提出期限の間違い、書類の不備などがあれば些細なことでも構いませんので教えてください。
宜しくお願いします。
10/21出産予定、10/1より産休→4/14まで育休取得予定です。
会社には、産休・育休を取得することを伝えました。
色々な書類があり、それぞれ提出期限が決められていることはわかったのですが、前例がなく担当者も初めてなので手探り状態でわからないため、出来れば全部自分でしてほしいと言われたので、私なりに申請漏れや手続きに不備がないよう色々調べています。
いつ頃、どこへどのような書類を提出すれば良いのか、これで合っているのか教えてください。
①出産育児一時金
・「直接支払制度」を利用するため、病院にて手続きをしましたので、協会けんぽより直接病院へ振り込まれる予定です。
調べたところ、出産費用が42万円を超えそうですので、出産後に領収明細書等の必要書類を添付し「出産育児一時金差額申請書」を自分で協会けんぽへ提出(郵送)。
②出産手当金
・「賃金台帳」など、会社でそろえてもらう書類がありそうですので、育児休業開始までに「出産手当金支給申請書」に自分の部分を記入し、会社から事業主印をもらい、協会けんぽへ提出(郵送)。
③出生児の扶養異動
・出産後5日以内に、旦那の会社管轄の年金事務所へお願いする予定。
④育休中の社会保険料免除
・育休取得後すぐに「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」に自分の部分を記入し、事業主印をもらい、年金事務所へ提出(郵送)。
⑤育児休業給付金
・「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」「休業開始時賃金月額証明書」も「賃金台帳」など会社でそろえてもらう書類がありそうですので、育休開始までに自分の部分を記入し、会社より必要書類を添付してもらい職業安定所に提出。
「受給資格確認」は事業主しか無理だと思うのですが、合ってますか?
「受給資格確認・初回給付金申請」を同時にする場合、育休開始日より2ヶ月経過以降にしか申請は出来ませんか?
2回目以降も会社にお願いしようと思うのですが、自分でした方が良いですか?
⑤住民税
・産休前に残額支払い予定。
⑥その他
・産休・育休中は給与支給がないため、産休中の社保年金料は、産休前に支払う予定ですが、出産日が予定で未定のため、とりあえず会社で立替えてもらい復帰後に支払うほうがスムーズですか?
この他に何か必要な手続き、提出期限の間違い、書類の不備などがあれば些細なことでも構いませんので教えてください。
宜しくお願いします。
>前例がなく担当者も初めてなので手探り状態でわからないため、出来れば全部自分でしてほしいと言われたので
・・・って、今後もそういって逃げていくんでしょうかね、その担当者。
そういう事務的なことをしてお給料もらってるんじゃないですか、その人?
あと2ヶ月あるんで、担当者に勉強してもらえばいいのに・・・。担当者の為にもなりますし。
手当て関連の代行申請事務等について、お給料もらっていないあなたがこれだけの事を調べることが出来たのに・・・。
・・・と会社の人のこと言っても始まらないですね・・・。
・・・って、今後もそういって逃げていくんでしょうかね、その担当者。
そういう事務的なことをしてお給料もらってるんじゃないですか、その人?
あと2ヶ月あるんで、担当者に勉強してもらえばいいのに・・・。担当者の為にもなりますし。
手当て関連の代行申請事務等について、お給料もらっていないあなたがこれだけの事を調べることが出来たのに・・・。
・・・と会社の人のこと言っても始まらないですね・・・。
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