出産の個別延長給付について質問です。
出産の為、5月に1年半働いた会社を離職し、6月に出産し、90日あけて職安に手続きに行きました。その際、職安の方に『すぐに働けるなら手続きした方が良いですよ。』と言われ、手続きし、二回認定日を受けた所で子供を見てくれる母が入院してしまい、延長の手続きをしました。来年の4月に保育園が見つかれば入所させようと思っているのですが、友人に『延長したら個別延長給付で60日ぐらい給付日数が増えるんじゃないの・・・。』と言われました。しおりを見ても、解雇の場合等と書いてあり出産とは書いてありません。ただ、特定受給資格者と書いてありました。
出産は特定受給資格者になるのでしょうか??
私のような方で給付日数が増えた方がいらっしゃいましたら教えてください。
出産の為、5月に1年半働いた会社を離職し、6月に出産し、90日あけて職安に手続きに行きました。その際、職安の方に『すぐに働けるなら手続きした方が良いですよ。』と言われ、手続きし、二回認定日を受けた所で子供を見てくれる母が入院してしまい、延長の手続きをしました。来年の4月に保育園が見つかれば入所させようと思っているのですが、友人に『延長したら個別延長給付で60日ぐらい給付日数が増えるんじゃないの・・・。』と言われました。しおりを見ても、解雇の場合等と書いてあり出産とは書いてありません。ただ、特定受給資格者と書いてありました。
出産は特定受給資格者になるのでしょうか??
私のような方で給付日数が増えた方がいらっしゃいましたら教えてください。
「延長」の意味合いと取り扱いとが全く違うんですね。
出産に関しての「延長」は、就職を希望するもののすぐに就労が叶わない事情に対して、失業のお手当の給付もストップせざるを得ない代わり、時期を繰り下げるだけでお手当の給付条件自体は変わりませんからね、という制度です。
一方、「個別延長給付で60日ぐらい給付日数が増える」のは、退職の理由がハローワークの基準とする会社都合(または会社都合に準じる)理由での退職の場合であって、それに該当する人を特定受給資格者(または「特定理由離職者」)といいます。
そういう場合に、それまでの勤務年数によって決められたお手当の給付日数の残りが少なくなった時点でも、なお就職先が決まっていない場合に特別に60日分の延長給付がなされることがある、という制度です。
ということで、出産に際して「支給繰り下げの延長」を手続きした場合でも、退職理由的に特定受給資格者(または「特定理由離職者」)に該当する人は60日分の延長が受けられるケースも当然に出てきます。が、お友達の言う「出産のための延長で必ず60日分増える」は、解釈の誤りということになるんです・・・
出産に関しての「延長」は、就職を希望するもののすぐに就労が叶わない事情に対して、失業のお手当の給付もストップせざるを得ない代わり、時期を繰り下げるだけでお手当の給付条件自体は変わりませんからね、という制度です。
一方、「個別延長給付で60日ぐらい給付日数が増える」のは、退職の理由がハローワークの基準とする会社都合(または会社都合に準じる)理由での退職の場合であって、それに該当する人を特定受給資格者(または「特定理由離職者」)といいます。
そういう場合に、それまでの勤務年数によって決められたお手当の給付日数の残りが少なくなった時点でも、なお就職先が決まっていない場合に特別に60日分の延長給付がなされることがある、という制度です。
ということで、出産に際して「支給繰り下げの延長」を手続きした場合でも、退職理由的に特定受給資格者(または「特定理由離職者」)に該当する人は60日分の延長が受けられるケースも当然に出てきます。が、お友達の言う「出産のための延長で必ず60日分増える」は、解釈の誤りということになるんです・・・
失業保険(基本手当)についてお聞きします。
3月末に定年退職となります。4月中旬頃ハローワークで失業保険(基本手当)の手続きを予定していますが、基本手当を受け取る前に、1週間の待期期間と給付制限期間(3か月)があるとのことです。
つまり、4月、5月と6月は基本手当が受け取れないようなのですが、第一回の基本手当を受け取る時に、この期間に相当する基本手当も含まれて入金されるのでしょうか?それとも、この期間に相当する失業保険あるいは厚生年金からの受給を受けることはできないのでしようか?
何か損をしている気がするのですが。。。
どなたか教えてください。
3月末に定年退職となります。4月中旬頃ハローワークで失業保険(基本手当)の手続きを予定していますが、基本手当を受け取る前に、1週間の待期期間と給付制限期間(3か月)があるとのことです。
つまり、4月、5月と6月は基本手当が受け取れないようなのですが、第一回の基本手当を受け取る時に、この期間に相当する基本手当も含まれて入金されるのでしょうか?それとも、この期間に相当する失業保険あるいは厚生年金からの受給を受けることはできないのでしようか?
何か損をしている気がするのですが。。。
どなたか教えてください。
まず、基本手当の支給目的は「仕事をする意思と能力がある人のための新しい仕事を見つけるまでの所得保障」であることに対し、年金の支給目的は「高齢で仕事ができなくなったための所得保障」です。
お互いの支給目的は矛盾しており相反しますので、同時には受給できません。
給付制限期間は、支給対象外の期間ですので無支給です。
給付制限期間満了後、受給開始となりますが、基本手当は失業認定期間(28日)経過後に訪れる失業認定日に、この期間中の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理です。
よって、給付制限期間満了から支給されるまでには、さらに約1ヶ月を要します。
手続きから数えると、振込まれるまでは約4ヵ月かかります。
また、求職申込をした後は、基本手当の所定給付日数または受給期間を満了されるまで、年金が支給停止されます。 なお、求職申込日の待機期間や給付制限期間も「基本手当の支給を受けた日」とみなされ、年金が支給停止されます。
お互いの支給目的が違うためです。
年金の支給休止は、求職の申し込みをハローワークで行った月の翌月から始まります。
停止期間は、最後の基本手当を受け取った日の月まで続きます。
基本手当を受け取っている月に関しては、年金は支給されなくても、後々年金の支給停止が終わってから、遡って3か月分が支給されます。
こちらも、事後処理ということになります。
お互いの支給目的は矛盾しており相反しますので、同時には受給できません。
給付制限期間は、支給対象外の期間ですので無支給です。
給付制限期間満了後、受給開始となりますが、基本手当は失業認定期間(28日)経過後に訪れる失業認定日に、この期間中の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理です。
よって、給付制限期間満了から支給されるまでには、さらに約1ヶ月を要します。
手続きから数えると、振込まれるまでは約4ヵ月かかります。
また、求職申込をした後は、基本手当の所定給付日数または受給期間を満了されるまで、年金が支給停止されます。 なお、求職申込日の待機期間や給付制限期間も「基本手当の支給を受けた日」とみなされ、年金が支給停止されます。
お互いの支給目的が違うためです。
年金の支給休止は、求職の申し込みをハローワークで行った月の翌月から始まります。
停止期間は、最後の基本手当を受け取った日の月まで続きます。
基本手当を受け取っている月に関しては、年金は支給されなくても、後々年金の支給停止が終わってから、遡って3か月分が支給されます。
こちらも、事後処理ということになります。
解雇の場合、ハローワークでその理由を聞かれますか?
似た質問ばかりですみません。非常に不安です。
重責解雇にされてもおかしくなかったのですが、会社の温情により解雇扱いにして頂きました。
離職票1の喪失原因は3の事業主の都合による離職となっています。
離職票2の離職理由は解雇、区分は1Aになっています。
気になるのは事業主用の具体的事情記載欄に「解雇」としか記載されていない事です。
自分の返答次第で会社に問い合わせが行くとか、せっかく解雇にして頂いたのに、認められなかったというのは避けたいです。
早めに手続きは済ませたいと思いますのでご回答、アドバイス宜しくお願い致します。
似た質問ばかりですみません。非常に不安です。
重責解雇にされてもおかしくなかったのですが、会社の温情により解雇扱いにして頂きました。
離職票1の喪失原因は3の事業主の都合による離職となっています。
離職票2の離職理由は解雇、区分は1Aになっています。
気になるのは事業主用の具体的事情記載欄に「解雇」としか記載されていない事です。
自分の返答次第で会社に問い合わせが行くとか、せっかく解雇にして頂いたのに、認められなかったというのは避けたいです。
早めに手続きは済ませたいと思いますのでご回答、アドバイス宜しくお願い致します。
別に、会社が通常解雇したならば、理由がなんであれ、ハロワが解雇を懲戒など、勝手に変える権限は、ない。
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